1953-05-27 第16回国会 参議院 大蔵委員会 第1号
○説明員(白石正雄君) 第二條関係につきまして御説明を申上げます。昭和二十一年度におきまする一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金でありますが、先ずこの借入金の内容を御説明いたしますと、本借入金の第一は、昭和二十一年度一般会計終戦処理費の財源に充てるために借入れましたものが百億円であります。
○説明員(白石正雄君) 第二條関係につきまして御説明を申上げます。昭和二十一年度におきまする一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金でありますが、先ずこの借入金の内容を御説明いたしますと、本借入金の第一は、昭和二十一年度一般会計終戦処理費の財源に充てるために借入れましたものが百億円であります。
○八百板委員 それから職員の定数でございますが、第二條関係の適用になる対象と、適用からはずれる対象との数の関係、なるたけやるならば広くやつた方がいいという考えを持つておるのですが、この対象は、たとえば水道事業を五十人とした場合、軌道事業を百人とした場合、自動車を百人とし、地方鉄道を百人とした場合、それらをそれぞれ、たとえば水道を三十人にし、軌道を五十人にし、自動車を五十人にする、地方鉄道などを五十人
それから第二條関係でございますが、ここは「適法に漁業を営んでいた」ということと、通常生ずる損失を補償するということがここの重要な二つの問題でございます。適法に漁業を営んでいた者は、我々の解釈といたしましては、漁業法の六十五條ですか、六十五條でやりますところの農林大臣なり、知事さんのやります許可漁業でありますとか、或いは漁業法の五十二條でありましたか、指定遠洋漁業がございます。
次にこの規制の基準となりまする第二條関係につきましては、いろいろ訓辞的規定がございまするが、実際上は書いても書かぬでもよろしいことでありまして、実際上の適用には、いわゆる国内の情勢がさらに緊迫するような形になりますれば、どうにでもこれは解釈されるものでありますから、決してこういう思想、信教、集会、結社その他云々というような制限規定、あるいは労働組合その他の団体の正当な活動を制限しないということが言われておりましても
そうして第二條関係で以て、閉鎖機関整理委員会を明日から実は廃止したいという含みがあるのであります。閉鎖機関整理委員会令の二十條の改正規定で、「整理委員会は、大蔵大臣の命令によつて解散する。前項に定めるものの外、整理委員会の解散に関し必要な事項は、政令でこれを定める。」
次に第二條関係即ち水産庁設置法の一部改正について御説明いたしますが、その要点は日本海区水産研究所の位置を七尾市から新潟市に移し、十和田湖ふ化場及び北海道さけ、ますふ化場を附属機関として設置することの二点であります。第一の日本海区水産研究所の位置の移転につきましては、旧位置が日本海区における水産研究所としては不適当と相成りましたので新潟市に移すことにいたしたわけであります。
それから第二條関係の免許法施行法の問題ですが、附則第六項ですか第七項ですか、専門学校に準ずる各種学校を卒業したものを、この第六項か第七項かに加えて貰たい。
それから次の第二條関係は伝染病予防法の一部を改正するということでございまして、伝染病予防法の十六條の二でございます。これは今もちよつと申上げましたように、鼠族、昆虫駆除の事業でございますが、これが六億という厖大な予算を頂いて現在実施しておるのであります。
それから次に條文の第二條関係に移りますが、これは「国立公園法の一部を次のように改正する。」とございまして「第十二條第四項中「前三項二定ムルモノヲ除クノ外」を削りも同條第二項及び第三項を削る。」これは参照條文が参考資料の十二頁に付いております。
○天田勝正君 第二條関係の最後の「前條の規定にかかわらず、特別の譲歩をすることができる。」こういうことがありますが、これは或る意味においては非常に含みがあつて、何か危険も予想されるわけですが、その「特別の譲歩」ということはどういうことを指しておりますか。
先ず逐條的に申上げまして、第二條関係につきましては、第一点といたしまして、ここでは自家用薪炭材の採取の目的に供されるいろいろな土地或いは樹木の所有権等が規定されておりまするが、農業関係で最も必要なるところの採草地、放牧地については農業資産の範囲に入れないのかどうか、これは若しこういうものが含まれておるとするならば差支えありませんが、これが含まれていないとすれば、この問題は含めなければならん性格のものであろうと
第二條関係につきまして労働大臣にお尋ねしたい問題は、專從者のことがいろいろ問題になつておりますが、私は專從者の問題を考える前に、一体賃金制度というものはどうあるべきかという、根本的な労働省の見解を明らかにしてもらいたいと考えます。今日生活給か、能率給かという問題も、いろいろ言われております。
次は第二條関係でありますが、海上保安官は、海上保安廳法第三十一條の規定によりまして、司法警察職員として職務を行う者でありますが、同條におきましては、二級の運輸事務官又は運輸技官を以て充てられた海上保安官は、司法警察員として、それから三級の運輸事務官又は運輸技官を以て充てられた海上保安官は、司法巡査としまして職務を行う者として指定せられておりますために、執務上少からん不便を生じておるのであります。
第二條関係でありますが、これは條文の通りでありまして、特別に御説明する必要もないかと思うのでありますが、この場合は第一條の場合と異なりまして檢察官の裁量によつて支給することができるや否やが定まるのであります。どういうような場合に支給するかということは予算の関係もありますので、差当つては從前の例に準じて行くことになろうと思います。
即ち法律の第二條関係で、昭和二十四年産の米、甘藷、馬鈴薯、雜穀等の農業計画、この内訳として生産数量、それから生産者保有量、供出数量、代替供出の範囲及び比率、こういうような事柄について、或いは又農業資材である肥料、農藥、農機具等の配給計画、こういうようなものについて、現在まで大体檢討のついておる事柄を、先ず第一に資料として要求いたしたのであります。
第二條関係でありますが、本條は刑法総則中罰金及び科料の額の一般的な定めに対する特例を定めたものであります。刑法の規定はこの規定によつて実質的に変更されることになります。
なおこの第二條関係の裁判官の報酬及び檢察官の俸給の應急措置に関する法律と、第一條関係の法律、すなわち民事訴訟法及び刑事訴訟法の應急措置に関する法律との間に、暫定期間に二箇月の差異を設けましたのは、民事訴訟法、刑事訴訟法等の法律は、その性質少くとも二箇月間の施行準備期間を必要とするものと思料したためであります。 次に、第三條の関係について御説明申し上げます。
尚この第一條関係の裁判官の報酬及び檢察官の俸給の應急措置に関する法律と、第二條関係の法律即ち民事訴訟法及び、刑事訴訟法の懸念措置に関する法律との間に、暫定期間に二ヶ月の差異設けましたのは、民事訴訟法、刑事訴訟法等の法律はその性質が少くともニケ月間の施行準備期間を必要とするものと思料したためであります。 次に第三條の関係について御説明申上げます。